管理費・修繕積立金の収納、支払業務につきましては「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」並びに同法施行規則の規定に基づき、出納及び会計業務(管理組合の会計及び支出の調定)を次の通りに行っております。 |
1.
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管理費・修繕積立金等については、資金の流れの不透明さをなくす為、集金代行会社(経由)の口座振替により、全額管理組合理事長名義の収納口座に入金され、内修繕積立金については、口座振替日より一ヶ月以内に別途管理組合理事長名義の修繕積立金保管用口座に移換致します。
※集金代行会社導入により、郵便局も含め日本全国の金融機関の口座から振替が出来ます。 |
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2. |
上記1のように、管理費会計と修繕積立金会計は明確に区分して会計処理を行っております。 |
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3. |
会計処理につきましては、当社独自のコンピュータシステムにより、安全、的確かつスピーディーに行っております。
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4. |
管理組合の収支決算関係書類(貸借対照表・残高証明書・収支報告書等)につきましては、管理委託契約書の規程に基づき管理組合へご報告させていただき、また、監事の方には、収支決算関係書類並びに領収書ファイルにつき、十分に内容の監査を頂いております。 |
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